法務法人世宗が、2015年KTX女性乗務員事件の判決に続き、この度は、製造業者の社内下請関係が不法派遣ではなく、適法な請負であるとの韓国大法院の判決を導出しました(大法院2017年1月25日宣告2014ダ211619判決)。

最近、法院は、大部分の社内下請事件において請負の適法性を否定し、元請業者と下請業者間における請負契約を、労働者派遣とする傾向があります。特に、製造業者における社内下請の適法性を認定した大法院判決は皆無といっても過言ではありませんでした。ところが、製造業者であるK社の社内下請業者の労働者らが不法派遣を主張し提起した訴訟において、法務法人世宗は、K社と下請業者間での請負契約は労働者派遣契約ではない、との大法院判決を導き出したのです。

この度の判決は、仮に、製造業者において元請業者の労働者と社内下請業者の労働者が一部混在し勤務をした事実があるとしても、元請業者と社内下請業者の労働者の業務が明確に区分されており、下請業者が独自に業務を遂行し、所属労働者に対する採用、懲戒、教育、勤怠管理等を独自に行っていたのであれば、社内下請関係が労働者派遣に該当し得ないと認定した点で大きな意味があるといえます。

法務法人世宗は、既にサービス業分野において適法請負を認定した最初の大法院判決(KTX女性乗務員事件判決)の獲得に続き、今回は、製造業分野において適法請負を認定した大法院判決を再び導き出すことで、不法派遣事件に対し最高の実績及び力量を有しているとの点を、改めて確認致しました。