1. NFTとは

ビットコイン、イーサリアム(Ethereum)等の仮想通貨は、価値がすべて同じであるため、代替可能なトークン(Fungible Token)になります。その反面、各々のトークンが固有の情報を有しており、他のトークンとの代替が不可能なトークンもあります。これがまさに非代替性トークン(Non-Fungible Token、以下「NFT」といいます。)です。

NFTは、ブロックチェーンを基盤としています。デジタル資産のNFTを生成するとなると、デジタル資産そのものが「オンチェーン(On-Chain)」、すなわちブロックチェーン上に記録されると思われ易いものの、そうではない場合が殆どです。デジタル資産は他のデジタル空間に保存され、そのデジタル資産と繋げてくれるリンク情報がNFTに記録されます。NFTに存在するこのリンクをクリックすると、誰でも原本に該当するデジタル資産を見つけることができます。

リンク情報のみがNFTに記録されるわけではありません。「メタデータ」と呼ばれるデジタル資産に関する各種情報も、NFTに記録されます。オープンシー(OpenSea)は、デジタルアートをはじめとする多種多様なデジタル資産が取引される代表的なプラットフォームですが、OpenSeaにおいては、デジタルアートのNFTを生成する際に制作年度、ディメンション、エディッションの個数、コラボレーションの如何など、当該作品に関する様々な情報の記入が可能です。このような情報がまさに「メタデータ」に該当します。

デジタル資産のNFT生成をすることを「ミンティング(Minting)」と言います。Mintingが行われると、リンク情報、メタデータ、Mintingをした者、Mintingの日時等がNFTに記録され、その後に取引が発生すると、その取引情報(売主、買主、売買日時、売買金額等)もNFTに記録されます。ブロックチェーン上に記録されている情報は、偽造・変造が不可能であるため、これらの情報は非常に信頼性の高いものとなっています。NFTをデジタル認証書と呼ぶ理由は、まさにこのためです。

 

2. NFTが注目される理由

なぜNFTが注目を浴びているのでしょうか。その理由は、NFTが最も活発に用いられている美術分野を例に挙げてみましょう。デジタルアートはJPG等のデジタルファイルの形態で存在しますが、このようなファイルは非常に複製がし易くなっています。なお、デジタルファイルの特性上、何が原本で、何が複製のものなのか区別が難しいです。このような理由で、NFTの出現前には、デジタルアートを価値のある資産として所蔵するということを想定し難い状況でした。ところが、NFTを通じてデジタルアートの所有者が誰なのかを簡単明確に知ることができるようになり、人々はデジタルアートを価値のある資産として認識し始めました。

実際に存在する美術作品の場合、その作品を直接鑑賞する際と写真等の複製を鑑賞する際とを比較すると、大きな差があります。モナリザを見にフランスのルーブル美術館まで行く理由がそこにあります。その反面、デジタルアートは、NFTが生成された作品であれ、そうでない作品であれ、鑑賞するにあたりなんの違いもありません。NFTが生成されているデジタルアートの場合、デジタル世界で自身の作品であることを明確に表示できるという点が、実物の美術作品を所蔵する際に有する鑑賞の利益を代替していると見ることができます。このように、NFTがデジタルアートの鑑賞の側面においては、影響を与えないという点から、NFTをデジタルアートは鑑賞の対象としての性格というよりも、資産としての性格がより高いと言えます。

NFTは、偽造・変造が不可能で非常に安定的ではあるものの、デジタルアートそのものが「On-Chain」されるわけではないため、デジタルアートの原本が保存されているデジタル空間がハッキングされたり、破損したりしてその原本が消去されてしまうリスクがあるのではないかという疑問が生じます。特定のサーバーに保存されているのであれば、そのようなリスクがあると考えられます。しかし、デジタルファイルを分散させて保存し共有するIPFS(Interplanetary File System)を利用する場合、そのようなリスクは事実上無いものと思われます。

 

3. デジタルアートをミンティングできる人

Mintingそれ自体では、デジタルアートの複製がなされるわけではありません。リンク情報、メタデータ等の情報のみがNFTに記録されるものであるためです。しかしながら、MintingをするためにOpenSeaのような取引プラットフォームにデジタルアートを登録する過程において、必然的にデジタルアートの複製が生じます。そのため、デジタルアートをMintingできる主体は、基本的に著作権者となります。作家がデジタルアートを創作してMintingをするのであれば、何も問題もありません。作家は創作と同時に、著作権を取得するためです(著作権法第10条第2項)。

ところが、従来存在していた美術作品をNFTとして作成する場合には、複雑な問題が生じ得ます。あるコレクターが作家から実物の美術作品を購入する場合、所有権はコレクターに移転されるものの、著作権は特別な約定がない限り、作家の元に残ります。所有権と著作権が分離されますが、これは自然なことです。もし、コレクターが作家の同意なしに実物の美術作品を撮影したイメージのNFTを生成するとどうなるでしょう。コレクターの複製行為は、複製権侵害に該当するという判断が下される可能性が高いです。実際に、ある業者が所蔵者の許可の下、キム・ファンギ、パク・スグン、イ・ジュンソプの作品のNFTを生成し、競売に掛けようとしたところ、ファンギ財団等の著作権者が問題提起をした事例がありました。

 

4. NFTデジタルアートの所蔵者による展示会の開催

実物の美術作品と同様に、某コレクターがNFTデジタルアートを購入すると、コレクターは所有権を有することになるだけで、著作権はそのまま著作権者に残ります。そのため、NFTデジタルアートをインスタグラムにアップしたり、カカオトークのプロフィール画面に使ったりするなどの行為をするのであれば、著作財産権の制限事由に該当しない限り、著作権者から複製権、伝送権等の譲渡を受けたり、複製、伝送等に関する利用許諾を得なければなりません。

NFTデジタルアートは殆どOpenSeaのような取引プラットフォームを通じて取引がなされます。著作権者と取引プラットフォームとの間に契約がなされ、取引プラットフォームとコレクターとの間に契約が行われ、これらの契約は約款に基づき締結されます。結局、取引プラットフォームの約款で、著作権の帰属と著作物の利用に関し、詳細な内容について定めておく必要があるだけでなく、実際に各取引プラットフォームにおいては著作権関連の事項を約款で定めています。例えば、某取引プラットフォームの約款には、購入者に対し、NFTデジタルアートを非商業的な目的で社会関係網サービスに、または公開掲示板等に掲示することができるようにしています。同約款に基づき購入者は、NFTデジタルアートをインスタグラムにアップしたり、カカオトークのプロフィール画面に用いたりすることができるわけです。各取引プラットフォームの約款内容が標準化されるのか、それとも個別化されていくかについては注視する必要があります。

展示に関して別途の約定を定めていない場合にも、所蔵者が美術作品を展示することができるのでしょうか。作家Aの絵画を所蔵しているBは、美術館Cから絵画の展示要請を受け、これを受諾しました。ところが、作家Aが展示権侵害を主張し展示が出来ないようにする場合には、Bは絵画の所有者であるにもかかわらず、絵画を展示することさえできない不合理な状況が生じます。このような問題を解決するため、著作権法では『美術著作物等の原本の所有者やその同意を得た者は、その著作物を原本により展示することができる。ただし、街路・公園・建築物の外壁その他の公衆に開放されている場所に常時展示する場合には、その限りではない。』と規定しています(著作権法第35条第1項)。Bは、同条項に基づき作家Aの許諾がなくても、美術館Cにて絵画を展示することができます。

ところが、これは実物の美術作品を前提とした議論です。展示は、有形物を一般人が自由に観覧できるように陳列したり、掲示することを言いますが、展示会でNFTデジタルアートがディスプレイ装置を通じて表示されることは、著作権法上の「展示」には該当しません。その代わり、これは一種の上映として著作権法上の「公演」に該当すると思われます。そのため、NFTデジタルアートの所有者でも、著作権者から公演に対する許諾を得たのであれば、展示会を開くことができます。作品の展示において、NFTデジタルアートの所有者が実物の美術作品の所有者に比べ不利な位置にあるというわけです。著作権法が技術の発達に追いついていないというものですが、このような側面においても、NFTのデジタルアートの取引に当り、展示、公演をはじめとする著作権関連の事項を明確に定めておく必要があります。

 

5. NFTデジタルアートの創作者の収益

作家が美術作品を販売した後、その作品が転売される際に、作家が販売収益の一部を請求することができる権利を認めるかについて議論がなされています。このような権利は、「美術作品の再販売補償請求権」「追及権」resale royalty right, droit de suite)等と呼ばれています。ベルヌ条約は、このような権利認定の如何につき、同盟国の法令で規定することができるものと定めていますが、韓国ではこのような権利の認定はなされていません。

ところが、多くの取引プラットフォームにおいて、NFTデジタルアートが取引される度に、Mintingした人に対して、販売価格の一定の割合を提供する政策を運営しています。NFTデジタルアート市場において、美術品の再販売補償請求権が事実上導入されているわけです。デジタルアートの創作活動が活性化され、これに加え、実物の美術作品においても、美術品の再販売補償請求権を導入すべきであるという議論の活発化において契機になるものと予想されます。

上記の内容につき、ご質問等がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。より詳細な内容について対応させて頂きます。

 

※ 法務法人(有)世宗のニュースレターに掲載された内容および意見は、一般的な情報提供の目的で発行されたものであり、ここに記載された内容は、法務法人(有)世宗の公式的な見解や具体的な事案についての法的な意見ではないことをお知らせ致します。