「株式会社○○テクノロジー」は、2001年にKOSDAQ上場を果たした企業として、2012年から該当商号により自動車電装事業等に関する事業活動を行ってきました。ところが、上記会社とは全く関連のない、国内有名タイヤメーカーの持株会社が、2019年5月から商号を「○○テクノロジーグループ株式会社」へと変更して事業活動を開始しました。7年を超える期間、「株式会社○○テクノロジー」という商号で国内外において活発に事業展開を行ってきた会社の立場としては、大企業グループが突然自社と同様の商号を使用し始めることにより、営業主体に対する深刻な誤認・混同が生じ、事実上商号を奪われたものと受け入れざるを得なかったところ、これにつき「○○テクノロジーグループ株式会社」に対して、商号使用禁止および不正競争行為の禁止を求める仮処分の申立てをすることとなりました。

法務法人(有)世宗のIPチームは、上記仮処分事件において、株式会社○○テクノロジー(以下「債権者」という。)を代理し、「○○テクノロジーグループ株式会社」(以下「債務者」という。)の商号使用が、(1)商法第23条第1、2項に基づく不正な目的による商号使用に該当すると同時に、(2)不正競争防止法第2条第1号(ナ)目の営業主体混同行為にも該当するということを仮処分申立ての根拠として主張しました。
 
法務法人(有)世宗のIPチームの創意的な発想、持株会社の営業に対する誤認・混同可能性の新たな判断基準提示および商号の逆混同に関する法理活用

ソウル中央地方法院、商法第23条の不正な目的による商号使用および不正競争防止法第2条第1号(ナ)目の不正競争行為を全て認め、初の逆混同懸念による保全の必要性も認める

 

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