1. 序論
世界各地で拡散している新型コロナウィルス感染症(以下「COVID-19」という。)に関し、大韓民国政府は、2020年2月23日付で感染症危機警報のレベルを最高水準の『深刻』に格上げすることにより、政府における総力を挙げた対応体制を稼働し、国務総理を本部長とする中央災難安全対策本部(1次長:保健福祉部長官、2次長:行政安全部長官)を運営しています。これにより、政府は、COVID-19の海外からの流入遮断、感染者の発見および接触者の隔離など、封鎖政策を実施するとともに、地域社会への拡散の遮断および抑制のための戦略を持続的に推進しており、特に2020年3月21日付で発表された『強化された社会的距離の確保』を通じて、全国的な開校の延期、一部施設と業種に対する運営制限措置等を盛り込んだ様々な政策を行っています(本ニュースレターの作成時点基準、2020年4月19日まで行う予定。)。以下では、上記現況の下における主な法的問題について、大韓民国政府の指針、関連する主な法令内容等に基づきより詳細なご説明をさせて頂きます。
2. 強化された社会的距離の確保 - 感染病の予防および管理に関する法律
(略称:感染病予防法)に関して
3. 不可抗力と契約上の義務履行の如何に関して
4. 商法上の株式会社における機関運営に関して
5. 労働関係法に関して
* 詳しくは右上にあるPDFファイルをダウンロードしてください。


