1. 導入
2020年9月28日付けで、(i)現在、証券分野に限定的に導入されている集団訴訟制度につき、分野制限なしに被害者50人以上のすべての損害賠償請求へと拡大して適用する旨の集団訴訟法制定案及び、(ii)現在、製造物責任法、個人情報保護法及び特許法のような個別法律において一部認められていた懲罰的損害賠償制度につき、関連法及び産業領域の区分なく、すべての商人(法人又は事業者)の故意又は重過失のある商行為に対して認定しようとする旨の商法改正案が各々立法予告され、40日間の意見聴取の手続きを進めています。上記の各制度の拡大適用は、大韓民国において各種事業を営むうえで、多大な影響を及ぼすものと考えられます。以下では、両制度の主要内容及びその拡大導入に伴う主な考慮事項について説明を続けます。
2. 集団訴訟法の新規制定(案)及び主な考慮事項
3. 商法改正による懲罰的損害賠償制の拡大及び主な考慮事項
4. まとめ
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